選挙ではネットも大いに活用されるべき

選挙の公示期間となって4日目。前回の選挙の際にも公職選挙法の時代に即応していない点がいろいろ議論になった。

昔、フロッピーディスクが証拠能力をもつのかどうかといった訴訟法での議論を聞いたが、現在の公職選挙法もネット全盛!?時代の現在、適応不全になっていることがある。

もちろんネット云々以前の問題として選挙前には徹底した討議が必要なのだが、例えば韓国で2000年の選挙の際に行なわれた「落薦・落選運動」。

Wikipediaによると、不正腐敗した政治家、過去の選挙法違反、軍事クーデターへの関与、職務怠慢な議員、地域間の対立感情を煽り立てた政治家といったことを規準に公認をしないように呼びかけ、またその候補者に投票しないように呼びかけたものだ。

日本の場合、公職選挙法(人気投票の公表の禁止を定めた第138条の3など)に抵触するので「落選運動」は難しい。

そもそも公示期間中の選挙に直接関わる政党のHP更新、ML配信などについて、法的根拠はないが、総務省が抵触の恐れありとして実質的に禁止している。

こうした状況の中、いろいろな珍事が発生しているが、宮台氏が指摘していて面白いのは、民主党のHPが公示後に更新されていることを告発した議員が「私的ブログ」で選挙に関する情報を流し続けていること。

ネットが解禁となって韓国のような落選運動から落選することを恐れる政治家が総務省などに圧力をかけているのだろう。だからネットに関するマイナスイメージを振りまく。曰く、ネット中毒の問題とか、ネットで爆弾の製造法を仕入れるという恐ろしいことが起きているとか.....。

政治力や経済力でマス・メディアを或る程度牛耳ることはできるが、ネットの世界ではそれが及び難い。だから目先の利害にとらわれない!?力のない一般の人間・集団が選挙に関して一定の影響を与える有効な武器としてネットは大いに活用できるはずで、早く「合法化」されるべきだろう。

さて、仕事仕事.....。